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知財高裁の判例検討 パラメータ特許「試験設計慎重に」 本紙主催セミナー

業界時事セミナー「伊藤園VSカゴメから読み解く食品分野特有の問題と特許戦略」(主催・健康産業新聞)が28日に開催され、トマト含有飲料に関する最新の判例などをもとに、いわゆる「パラメータ発明」においてサポート要件を充足するためのポイントなどが紹介された。

講師は弁理士の北野善基氏(三枝国際特許事務所所属)。トマト含有飲料事件では、カゴメが原告となり特許権者である伊藤園との間で特許の無効を争った裁判で、6月に知財高裁は特許取り消しを求める判決を出した。伊藤園側は控訴する予定で最終決着とはなっていないものの、北野氏は今回の知財高裁の判決を読み解く中で「パラメータ発明におけるサポート要件が充足していなかった」との考えを示した。

「パラメータ発明」とは「技術的変数(パラメータ)を規定した要件を含む発明」でたとえば糖度や粘度などを変数として一定の数値範囲を規定することで、甘さや口当たりなどの特許として食品業界で広く活用されている。同誌は、「風味に影響を与えるパラメータを変動させる際には、風味に与える他の条件を固定する必要がある」と指摘。「種々の成分が・物製・美味しさに関与するため、慎重に試験を設計するべき」とした。

一方、サポート要件が充足していると知財高裁が判断した炭酸飲料事件では・・・

続きは紙面(2017年8月29日発行)で

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