改正景表法「課徴金納付命令について」第8条
3 月11 日、消費者庁は改正景品表示法に基づき景品表示法に導入される「課徴金制度」に関する説明会を都内にて開催した。4 月1 日の施行後は、不当表示(優良誤認表示、有利誤認表示)を行った事業者に対し経済的不利益を課す「課徴金制度」が導入される。
改正景品表示法は、違反行為を防止するため不当表示を行った事業者に経済的不利益を課す課徴金制度を導入するとともに、一般消費者の被害回復を促進する観点から「返金措置」を実施した事業者に対する課徴金額の減額等の措置を講ずることを主な内容としている。
説明会の冒頭、消費者庁担当官は「課徴金は不当表示をした場合にかかるもの」と説明。まずは不当表示を行わないことが肝要と呼びかけた。
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