消費者庁は、6 月30 日、小顔になる効果を標ぼうする役務を提供する9事業者に対して、景品表示法違反(優良誤認)で、表示を改めるよう求める措置命令を出したと発表した。
措置命令を受けた東京、大阪、福岡、長崎の9 事業者は、2014 年5 月以降、いずれも自社のホームページで、「頭蓋骨の歪みやずれが矯正されることにより、小顔になり、かつ、それが持続する」効果をうたう広告を掲載していた。
消費者庁が、各事業者に広告内容を裏付ける資料を求めたところ7 業者が提出したが、独自の理論や
施術のBefore・After 写真、体験者の声などの内容で、医学的・科学的根拠を示す資料として認められなかった。
消費者庁は「成人の頭の骨は下あご以外、手で動かすことはできず小顔に見えたとして筋肉や体液が一時的に変形したに過ぎない」という専門医の所見をもとに根拠はないと判断し措置命令を下した。
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