東京都は10 月、恒例の「医薬品等広告講習会」を開き、769 人が参加した。
講習会では、薬事法など広告に関連する法規や過去に各省庁から出された通知が資料として配られたほか、化粧品や健康食品、美容機器に関する不適切事例について解説された。
都の担当者は、健康食品を薬事法で規制する理由について、「特定の病気などに対する効能効果を信じて摂取している一般消費者が、正しい医療を受ける機会を失い、疾病を悪化させるおそれがある」と説明した。美容関連の具体例では、老化防止、若返り、ターンオーバー促進などの表現が違反表現になるとした。
化粧品では、2011 年に追加された56番目の効能表現「乾燥による小じわを目立たなくする」について触れた。スキンケアの主な目的となっているアンチエイジングに関しては、老化防止、若返り効果の標榜は化粧品の効能の範囲を逸脱するとした。具体的には、エイジングケアや年相応のケアという表現は可能としたが、違反表現としては、「エイジレス」、「肌の活性化」、「10 年前のお肌に」等を挙げた。
また、美容機器が含まれる「いわゆる健康雑貨」の広告表現についても解説した。美容機器が、医療機器に該当しない場合とは、“肌のキメを整える”といった化粧品に認められる効能と同程度の範囲。不適事例としては、肌のシワ構造を改善する、皮膚のシミを薄くする、医療機器の機能を応用しているので効果は抜群などが挙がった。
行政・業界動向
東京都、広告講習会で不適切事例を解説
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