政府は7日、改正特定商取引法案と割賦販売法案を閣議決定した。法案は今通常国会に提出され、通過すれば今秋からの施行が予想される。
特定商取引法案では、現行の指定商品・サービス制を廃止し、全ての商品・サービスが規制の対象になる。
訪販業界が最も懸念していた規制の一つである、訪問時の勧誘の意思確認が当初予定していた義務化から努力規定に変更された。経済産業省では、当初予定で、訪問相手に対して勧誘を受ける意思があることを確認せずに勧誘してはならないとの規定を盛り込むつもりだった。 しかし、党内や業界内からは健全な企業の経済活動まで制約を受けると反発があったため、法案提出の直前で変更された。
また、メール広告などに関する規制が新たに盛り込まれた。
一方、割賦販売法では、割賦購入あっせん業者に対して支払い能力を超える与信を行わない義務を課し、義務違反の場合には行政処分の対象とする。
特に個品割賦購入あっせんで特定商取引(通信販売を除く)を行う場合は過剰与信になる危険性が低いと考えられる一定の場合を除き、収入・資産等の支払い能力、販売数量や過去の購入履歴、購入意思その他の事情について具体的な調査を課すこととする。
支払い能力の調査として、信用情報機関の利用を義務づけるとともに調査結果について一定の事項を信用調査機関に登録することを義務付ける。
エステティックサロンでのクレジット契約が組みにくくなっている現状があるが、今後は支払能力の低い若年層への役務の提供、サービスの販売は一層厳しくなることが予想される。