厚生労働省健康局生活衛生課は3月7日、各自治体の衛生主管部(局)長宛に、「まつ毛エクステンションの危害防止の徹底について」の通知書を発行した。
通知(健衛発第0307001号)では、まつ毛エクステンションが美容師法第2条1項の規定「首から上の容姿を美しくする」にあたるかどうかについて、過去の通知①「パーマネント・ウエーブ溶剤の目的外使用について」(平成16年)や②「美容師法の疑義について」(平成15年)の回答に照らし、美容師法に基づく美容に該当するとした。
同課では、「2月21日の東京都生活文化スポーツ局消費生活部の『まつ毛エクステンションによる危害の防止』や各消費者センターに寄せられる危害情報の増加を受け、これまで曖昧だった“まつげエクステンション”についての明確な定義を行なったまで」とする。増加傾向にある健康被害に対して「各都道府県側に迅速で的確な対応を望むもの」であるとした。
厚生労働省は都道府県の担当課への通達とあわせて、所管の全日本美容業生活衛生同業組合連合会と(財)エステティック研究財団に周知を行なった。
この告知を受けて、まつげエクステンションの任意団体や各メーカーは、「あくまでも美容師法を遵守すること」とし、技術の向上と利用者の安全性の確保についてWebなどを通じて周知徹底している。
厚生労働省や各任意団体には、まつげエクステンションを主な業とするサロン経営者からの問い合わせが殺到したという。