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【PIC UP NEWS】美容機器安全普及会

美容光脱毛検定制度と連動した機器認定スタート
 特定非営利法人美容機器安全普及会(以下、普及会、会長:本田光芳)は、昨年から開始した検定制度で使用する機器について認定機器とするための認定基準を設け、今年6月から認定をスタート。同月末までに3機種を認定したことを発表した。普及会では、その立場上、施術における安全性についても証明する必要があるとし、検定試験と機器認定を位置付ける。


 機器認定の目的を「NPO法人美容機器安全普及会(普及会)が実施する『美容脱毛検定制度』の実施に際して、2種(スペシャリスト)検定では機器毎に実技試験を実施し、機器毎に資格を認定しているが、この際の使用機器は以下の基準を満たすものとする」とした上で、基準を5項目定めた。
 なお、暫定措置として、「エステティック工業会の基準が発効する以前においては、同基準を満たしていることをメーカー自身が判定し、自己認証したものも対象とする。これらの自己認証は基準が発効された後可及的速やかに、第三者認証を受ける必要がある」としている。

【普及会・機器認定の基準】
(1)レーザー脱毛機器は対象としない
(2)厚生労働省の以下の通知を遵守しうる機器であること
[平成13年11月8日付け医政医発第105号「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」を遵守しうる機器であること]
(3)エステティック工業会の「機器基準」に準拠した美容機器安全普及会の「安全基準」を満たした装置であること
(4)日本美容皮膚研究会ガイドライン委員会の定めた「光線を用いた美容機器の安全性に関するガイドライン及びその試験方法」の結果全てが陰性であった機器であること
(5)国内、海外において「医療機器」となっていないものであること

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