経済産業省では、今年6月に成立した改正特定商取引法の電子メール広告に係る部分について、12月1日から省令の施行を行う。交付は10月1日の予定。
施行後はオプトイン規制に移行し、電子メール広告を受け取ることを事前に承諾していない場合は、原則的にはメール広告を送ることができなくなる。
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電子メール広告に関しては現状オプトアウト規制が行われている。オプトアウト規制とは、送信を希望しない者に対しての再送信を禁止するもの。しかし、迷惑広告メールを一方的に送りつけ、受け取った消費者を不意打ち的に商取引に誘い込む手口が一層巧妙化・悪質化しており、量的にも増加傾向を辿り、実際にトラブルが後を立たない。
このような背景を踏まえ、6月に成立した改正特商法では、通信販売、連鎖取引販売、業務適用誘引販売取引に係る電子メール広告に関しては、承諾していない者に対する電子メール広告の提供の禁止(オプトイン規制)が盛り込まれた。
ただし、いわゆるメールマガジンやフリーメールサービス等の無料サービスに付随する広告メールについては、消費者がこのサービスの利用において、あらかじめ広告が掲載されていることが条件となっていることを認識してこのようなサービスを利用しているなどの特殊事情があり、消費者被害の可能性も非常に低いため、オプトイン規制の提供除外となる。