国民生活センターによると「美容医療サービス」関連で全国から寄せられた今年度の相談件数は813件(10月14日時点)で、前年同月とほぼ横ばいの状態だという。昨年末、特定商取引法が改正され、これまでクーリングオフ対象外だった「美容医療」についても一定の条件を満たせば適応されるようになったが、トラブルは後を立たないようだ。
特定商取引法の改正で、クーリングオフの対象となったのは「歯のホワイトニング」、「脱毛」、「にきび・シミなどの除去」、「しわ・たるみの軽減」、「薬剤注射などによる脂肪の減少」など。サービス提供期間は1ヶ月で金額5万円以上を条件とし、契約書を受け取った日から8日以内ならクーリングオフが可能となった。一方で、二重まぶたやプチ整形、豊胸、包茎手術など即日で施術が終わり、効果が明瞭なサービスについては未だ対象外になっている。
「当初聞いていたサービスと違う」、「施術を受けたら火傷のようになった」などの相談事例は続いており、センターでは引き続き消費者への注意喚起を行っている。