エステティシャン 五十嵐ゆう子
2018 年秋は米国で中間選挙が行われており、この時には各州が州法の改定や立法を4 年ごとに決める時期でもあります。ちょうど4 年前は2007 年度くらいから消費者の間で関心の高かった遺伝子組み換えについての表示義務が、州ごとに施行され始め、最終的にはオバマ前大統領が就任中に連邦政府の法律として認定し、全米では2016 年度より施行開始されました。現在は食品のみならず、衣料品、そしてビューティケアやサプリメントにいたるまで非遺伝子組換製品であるNON-GMO の表示商品が増加しています。写真にあるようなすべてのラインでNONGMO(非遺伝子組換)で売り場を作る様子も当たり前になり、スパのメニューにも同様に表示をしているところがあります。
さて本年度の動きは、商品開発に際しての動物実験の廃止や、家畜を虐待せずに育てるなどのアニマルウェルフェアが大きな議題にあがっています。私の住むカリフォルニア州では、この9月28 日に動物実験をおこなった化粧品やサプリメント等の販売を禁じる法案に州知事が署名し、2020 年1 月より施行されます。この中には製造の過程で動物実験を行った製品は“輸入・販売・販売申し出” ですべて禁止されるので、もちろん日本で製造された商品に関する規制も避けられないでしょう。違法に商品を使用・販売した場合は高額な罰金が米国食品医薬品局から課されます。
今後は人道的化粧品法という同様な法案を連邦政府で通そうとする動きもあります。米国の消費者の間ではNON GMO やこのような動物愛護に基づいたClean な商品がさらに支持されていくでしょう。