違反事例にメタボ・パンデミックなど
東京都薬事監視課は10月8日、平成21年度医薬品等広告講習会を開催した。
「いわゆる健康食品について~薬事法に関する留意点~」と題した講習会では、最近増えている違反事例として「メタボ」「パンデミック」などを挙げた。
冒頭の監視課長の挨拶に続いて、監視指導係の担当者から具体的な違反例の紹介が行われた。全体的にはインターネットを通じた取引が増加しているとしたうえで、ホームページ上では、同一ページでなくてもリンク先に効能効果が記載されているなどの情報があった場合には薬事法違反になるため注意が必要だという。
美容関連では、問題になる表現として「肌に、ハリ、ツヤ、うるおいが出る」「プルプルと弾むようなお肌に」「老化防止、若返り」「美白」「セルライトでお悩みの方」などが挙げられた。
ダイエット関係では「L-カルニチンでの力で脂肪を燃焼」「摂取したカロリーの消費がアップ」「代謝の活性化」「飲むだけで痩せる」などが違反例だという。
さらに、外来語として浸透している「デトックス」「アンチエイジング」「メタボリックシンドローム」に加え、新型インフルエンザの流行で広がった「パンデミック(感染爆発)」も標ぼうすると医薬品として取り扱い、薬事法上取締りの対象になる。特にメタボリックシンドロームは「メタボ」と略しても対象になるとした。
他にも医師等による推薦に加え、客の使用体験談と、特定の症状が改善したことは謳えない。書籍と連動した、いわゆるバイブル商法、「血圧が高い」「体の節々が痛む」などの選択肢を選んでチャートにそって商品を提案するオーダーメードサプリも注意が必要とした。