NPO法人 日本エステティック機構は審査に合格したサロンに安全で安心して利用できる認証マークを付与する「事業者登録制度」の改定を9月1日に実施し、登録要件の大幅な緩和を行ったと発表した。10月6日には追加で内容の一部修正も行われた。
今回の改定は、法令の正しい理解の浸透や消費者対応の改善に関する情報、また認証制度への理解を広げていくため、全ての事業者に同機構への登録を促すことを目的としている。
改定では、“都度払いのサロン”のみが登録可能だったところを“特定継続的役務(コース契約)を行っているサロン”でも登録できるように変更(同機構が法令に則って作成されていると認めた契約書及び概要書面を使用していることが条件)。また美容ライト脱毛は認証機器のみが使用可能としていたが、現在認証機器を使用していない場合でも2023年12月31日までに完全対応することを条件に登録が可能になった。さらに登録事業者は同機構の定める「登録事業者 誓約条項」を宣言できる。
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