厚生労働省
厚生労働省医薬食品局審査管理課は2月3日、「化粧品の効能の範囲を一部改正する(案)」について意見募集を開始した。締め切りは3月4日まで。
同課では、昨年8月の化粧品・医薬部外品部会を開き、「シワ」に関する表示を認める方針を固めていた。
意見募集で特に否定的な意見が多くなければ、これまで、化粧品の効能の範囲として規定されてきた55種類に「シワ」に関する表示を認める項目が追加される見通し。今回追加されるのは
(56)皮膚にうるおいを与え、乾燥によるシワを目立たなくする。
(57)紫外線(日やけ)によるシワを防ぐ。
の2項目で、それぞれ化粧水、日焼け止めなどでの表示が想定されている。(57)に関しては、紫外線ではなく日やけと記載しても差し支えないという。
これを受けて日本化粧品工業連合会(粧工連)でも自主基準事項(案)を定めており、認められる範囲について「皮膚の乾燥を防いでシワを目立たなくします」など具体的な表現例を挙げている。