(独)国民生活センターは7日、美容や健康に良いと標榜する「シリカ」や「ケイ素」を含む飲料水や健康食品などの商品に関する相談件数の増加などを受け、商品の有効性や安全性について事業者への改善を要望するとともに、行政に対しては事業者に改善を働きかけるよう、呼び掛けた。
今年6 月、ケイ素に関連して合理的な根拠なくさまざまな効果を広告したとして、消費者庁が景品表示法に係る措置命令を行う事例が発生した。同センターでは2017年度からこれまでに「シリカ」または「ケイ素」を含む飲料水や健康食品に関する相談が5年で429件寄せられており、特にこの1年で急激に増えているという。
こうした事態を受け、センターでは「シリカ」や「ケイ素」を多く摂取できることをうたったペットボトル入り飲料水10銘柄、水などで希釈して摂取する濃縮液3銘柄、水に入れてシリカまたはケイ素を含む飲料水ができるとうたったスティックや固形物4銘柄、錠剤状の健康食品3銘柄について、表示、広告、含有量等の調査を実施した。
調査によると、医薬品医療機器等法、健康増進法、または景品表示法上問題となるおそれがある表示やシリカやケイ素の含有濃度や含有量の記載がみられない銘柄、ケイ素の含有濃度が表示濃度より大幅に低い銘柄などが見つかった。
今回の結果を受けて、センターでは、事業者への改善や行政に対しての働きかけを行うとともに、消費者に対しては、「シリカやケイ素の摂取量は、通常の食事等からの摂取で不足することはないと考えられており、多く摂取することの有効性については明確な情報は見当たらない」とし、商品の購入、利用にあたって、本当に必要かどうかも踏まえて検討する用、注意喚起を行っている。