厚生労働省は17日、国際汎用添加物46品目のうち、これまで未指定のままとなっていた4品目中の3品目(アルミノケイ酸ナトリウム、ケイ酸アルミニウムカルシウム、酸性リン酸アルミニウムナトリウム)について指定に向けた取組を中断することを公表した。アルミニウム摂取量の低減が国際的に進められている状況や使用量の厳格化等を踏まえ、必要性が認められなくなった、としている。
国際汎用添加物は、FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)で一定の範囲内で安全性が確認されており、かつ米国およびEU諸国等で使用が広く認められていて、国際的に必要性が高いと考えられている添加物。当初46品目をリストアップしていたが、Blackeslea triapora 由来β-カロテンは、既に指定されていたβ-カロテンと同等と判断され除外し、これまで全45品目中41品目について、国が主導で指定してきた。
今後、3品目の取組の中断について、食品衛生分科会に報告するとともに、食品安全委員会への食品健康影響評価の依頼を取り下げる。なお、残りの1品目カルミンについては、指定に向けた検討を継続する、としている。