――ここでは雑誌に掲載した内容の一部を紹介いたします。
機能性食品開発のための知財戦略(17)
食品用途発明の最新報告〈2019年2月特許公報発行/公開分〉
今号注目の機能性 抗アレルギーに関する用途発明
特許業務法人ユニアス国際特許事務所 パートナー弁理士 春名 真徳
2.今号注目の機能性
抗アレルギーに関する用途発明
平成31年3月26日付けで、『機能性表示食品の届出等に関するガイドライン』が改訂されている。
保健の目的が期待できる旨の表示として、「鼻目のアレルギー反応」、「中長期的な血清尿酸値」又は「食後の血清尿酸値の上昇」に関する表示をする場合の科学的根拠において、特定の条件内に限り、軽症者が含まれたデータについても、例外的にその使用が認められることとなった。
アレルギー、尿酸、認知機能の3領域については、軽症域者データの取扱いを検討する必要性が高いとして、有識者によるワーキンググループ(WG)にて検討がなされ(平成30年度事業)、そのうち、アレルギー及び尿酸について、ガイドラインに軽症域者データの取扱いに関する規定が盛り込まれた。上記WGの報告書についても、消費者庁HPにて閲覧可能である。
現在の届出状況を消費者庁のデータベースで確認すると、「アレルギー」に近い表現として、「(ハウスダストやほこりなどによる)目や鼻の不快感」をヘルスクレームとする届出が15件程度存在する。
「尿酸」関連については、「尿酸値が高め(尿酸値6.0〜7.0mg/dL)の方の尿酸値を下げる」、「食後の尿酸値の上昇を抑制する」等をヘルスクレームとする届出が7件程度存在する。
軽症域者データの活用が可能となることで、科学的根拠の蓄積が進み、今後、機能性表示食品の届出が増加することが予想される。
本連載で用いている用途発明データベースを確認すると、「尿酸」関連は少数であるが、「アレルギー」関連は相当多数の事例が蓄積されている。そこで今号では、「アレルギー」関連について、これまでの連載から、成立特許事例と出願公開事例とに分けて紹介する。
成立特許事例
特許第6446422号 金秀バイオ株式会社
【請求項3】1日摂取量が1,000mg以上であるオキナワモズク由来フコイダンを有効成分として含有し、かつ、40歳以上の摂取個体に対して、摂取前と比べて、摂取後8週目のs-IgAの分泌速度が高められる作用を有する、粘膜免疫賦活用組成物、抗感染症組成物又は抗アレルギー用組成物。
請求項3では、「オキナワモズク由来フコイダン」による、「粘膜免疫賦活」、「抗感染症」又は「抗アレルギー」用途が規定されている(2019 年3 月号:表1(5))。なお、請求項1では、「分泌型IgA分泌促進」用途を規定している(用途以外の構成は同じ)。
本件特許は、出願公開後まもなく早期審査が請求され、その後約5ヶ月で特許査定に至っている。
「40 歳以上の摂取個体に対して、摂取前と比べて、摂取後8週目のs−IgAの分泌速度が高められる作用を有する」との構成は、拒絶理由通知に対する補正により限定されている。
―以下、続きは月刊『食品と開発』5月号にてご覧ください。
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