厚生労働省は26日、販売等の流通実態のない既存添加物8品目および製造基準が設定されている香辛料抽出物の基原物質の一部を消除する改正を行い、同日付で官報告示した。
消除されたのは、イタコン酸、魚麟箔、クーロー色素、香辛料抽出物(チャービルから抽出し、又はこれを水蒸気蒸留して得られたものに限る。)、骨炭色素、シアナット色素、フェリチン、ヘゴ・イチョウ抽出物、レバン(表参照)。既存添加物名簿から消除された添加物は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第10条の規定に基づき、その販売、又は販売の用に供するための製造、輸入、加工若しくは使用等が禁止される。同日付での適用。
消除となった添加物のうち、「香辛料抽出物(チャービルから抽出し、又はこれを水蒸気蒸留して得られたものに限る。)」については「食品、添加物等の規格基準」において製造基準が定められており、当該基準を削除するための告示改正を行っている。既存添加物名簿は、それぞれ番号が繰り上がり、これまでの365品目から357品目(香辛料抽出物はチャービルの基準のみ削除)で運用される。