第10食品添加物公定書に係る食品、添加物等の規格基準の一部を改正について2月6日に官報告示された。平成29年の第9版公定書の告示以来、7年ぶりの改正となる。
食品添加物公定書は、昭和35年に第1版が作成されて以来、第9版まで、逐次改正が行われてきた。改正に際し、前回の改正以降に設定された食品添加物を収載するとともに、一般試験法や成分規格の見直し、既存添加物の規格設定、記載方法の改良等について検討され、食品添加物公定書の改正に併せて、告示改正を行っている。
今回の改正のポイントは、
(1)既存添加物45品目に係る成分規格(45項目)を作成
(2)指定添加物105品目に係る成分規格(128項目)、既存添加物59品目に係る成分規格(86項目)及び添加物製剤2品目に係る成分規格(3項目)について各成分規格を改正。
(3)指定添加物2品目、既存添加物5品目及び添加物製剤2品目に係る成分規格について、それぞれ個別に規定。
(4)A 通則について、国際整合性、試験の実行性や流通実態との整合性の確保を目的
として改正。
(5)B 一般試験法において、元素分析法等の試験法を新たに一般試験法として規定。既存の一般試験法法について、記載整備等に伴う改正。
(6)C 試薬・試液等において、新たな一般試験法の設定や成分規格の規定に伴った試薬を追加。 試薬・試液の旧名称の記載削除、用語、用例等の記載の統一。
など、となっている。
告示日からの適用となり、令和7年2月5日までに製造、加工又は輸入される添加物については、なお従前の例によることができる。(「粗製海水塩化マグネシウム」は厚生労働大臣が定める日、「香辛料抽出物」及び「ヘプタン」は令和8年2月5日)
なお、官報掲載を省略した改正後の「食品、添加物等の規格基準 第2 添加物」 に係る内容は、その関係書類を厚生労働省健康・生活衛生局食品基準審査課に備え置いて縦覧に供するとともに、厚生労働省のホームページに掲載する方法により公表しているが、令和6年4月1日以降は、食品衛生基準行政が消費者庁に移管することに伴い、消費者庁に備え置いて縦覧に供するとともに、消費者庁のホームページに掲載する。
[令和6年2月6日付け健生発0206第1号]食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について https://www.mhlw.go.jp/content/001204906.pdf