食品、添加物等の規格基準の一部を改正した第9版食品添加物公定書が昨年11月30日に官報告示された。平成19年の第8版公定書の告示以来、10年ぶりの改正となる。
食品添加物公定書は、昭和35年に第1版が作成されて以来、第8版まで、逐次改正が行われてきた。改正に際し、前回の改正以降に設定された食品添加物を収載するとともに、一般試験法や成分規格の見直し、既存添加物の規格設定、記載方法の改良等について検討され、食品添加物公定書の改正に併せて、告示改正を行っている。
今回の改正のポイントは、
(1) 既存添加物89品目に係る成分規格(89項目)を作成
(2) 指定添加物355品目に係る成分規格(378項目)、既存添加物127品目に係る成分規格(132項目)、一般飲食物添加物3品目(3項目)及び「合成膨張剤」の成分規格について、重金属試験の見直し等の改正
(3) 添加物一般及びタルクについて、安全性を確保する観点から、製造基準を設定
(4) 指定添加物79品目に係る成分規格(80項目)について、試験の操作性の改善及び精度の向上、IUPAC命名法に基づく名称及び構造式、用語、用例等の記載の統一等を目的として各成分規格を改正
(5) 第2 添加物のA、B及びCについて、試験の操作性の改善及び精度の向上、有害試薬の他の試薬への代替、IUPAC命名法に基づく名称及び構造式の記載法や用語、用例等の記載の統一等を目的として、一般試験法を改正
(6) 第2 添加物のE及びFについて、用語、用例等の記載の統一等を目的として、製造基準及び使用基準を改正
などとなっている。
なお、平成30年11月29日までに製造され、加工され、または輸入される添加物については、従前の例によることができる、とし、猶予期間が設けられている。(粗製海水塩化マグネシウムについては、厚生労働大臣が定める日)