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新連載 機能性食品開発のための知財戦略(1)
食品用途発明の最新報告〈2017年10月登録/公開〉

――ここでは雑誌に掲載した内容の一部を紹介いたします。

食品用途発明の最新報告〈2017年10月登録/公開〉
  特許業務法人ユニアス国際特許事務所 パートナー弁理士 春名 真徳

はじめに
2016年 4月、特許庁が食品分野において用途発明を認めるとの方針へ、特許審査基準を大きく改訂したことに伴い、機能性食品・健康食品分野からの食品用途発明の出願・登録が急増している。

この食品用途発明の解禁により、今後は、魅力的な成分の機能性(用途)を、いち早く発見して用途特許を取得した企業が、その成分と機能性にかかる権利を独占することが可能となる点で、業界に与えるインパクトは計り知れない。

本連載では、毎月、①新たに登録される食品用途の成立特許と、②新たに公開される食品用途にかかる公開公報(出願から1年 6月で公開される)とを、著者が集計して報告を行う。また、汎用性が高く、参考となる請求項1)の記載形式、特許明細書の記載形式、権利化手法などがあれば、簡潔に紹介を行っていく。

1)特許業界では「クレーム」とも呼ばれるが、機能性食品業界では、ヘルスクレームとの用語があり混同しやすいため、本連載では「請求項」との用語を用いる。

1.調査の方法
特許庁データベースを用いて、特許請求の範囲に、「…のための食品…、…用食品組成物、…改善剤」などの食品用途特許で頻用されている文言を含み、人体に対する機能性に関する用途が規定された特許を抽出する。厳密には特定保健用食品、機能性表示食品でヘルスクレームとすることができない機能性(用途)や、認可され得ない成分についても参考とし得る限り、除外せず掲載している。

原稿執筆時の関係上、本号では、2017年 10月1日~10月31日までに登録又は公開された特許案件についての紹介を行う。

2.新たな成立特許の紹介
特許第6232412号 花王株式会社
請求項 1~3において、別個の請求項に「…持久力向上剤」、「…抗疲労剤」、「…筋力向上剤」との3種の用途を規定している(表1(1)※)。このように、複数の用途を権利化しておくことで、自社製品のアピールを多面的に行うことが可能となる。一方で、他社に対する牽制力を発揮させ、同等の機能性についての製品アピールをさせないようにすることが可能となる。

特許第6226962号 ライオン株式会社
請求項 7において、同一請求項内に「ノンレム睡眠促進用」、「深睡眠促進用」、「自然睡眠誘発用」、「睡眠初期デルタパワー向上用」との4種の用途を規定している(表1(7)※)。このように、複数の用途を一つの請求項に規定することで、審査請求費用や特許料など請求項毎に発生する費用を節約することが可能となる。

※割愛、雑誌本文には掲載

―以下、続きは月刊『食品と開発』1月号にてご覧ください。

食品と開発では1月号(1月1日発行)より、新連載「機能性食品開発のための知財戦略」を開始。1月号には第1回を掲載しています。

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