消費者庁は10日、新たな遺伝子組換え表示制度に係る食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)に関する意見募集を開始した。
分別生産流通管理を実施し、遺伝子組換え農産物の混入を5%以下に抑えているものについては、適切に分別生産流通管理している旨、事実に即した表示を、さらに、遺伝子組換え農産物が不検出の場合には「遺伝子組換えでない」旨の表示を認める(任意表示)こととする、というもの。
新制度案において事実上「遺伝子組換えでない」との表示ができなくなる、“不検出から5%以下”のものについては一括表示事項欄に表示する例として「とうもろこし(分別生産流通管理済み)」、「大豆(遺伝子組換え混入を防ぐため分別)」、欄外に表示する例として「遺伝子組換え原材料の混入を防ぐため分別管理されたとうもろこしを使用しています。」「大豆の分別管理により、できる限り遺伝子組換え混入を減らしています。」などを具体案として挙げている。
今回の内閣府令(案)では、公布後に準備期間を設け、平成35年4月1日以降に製造・加工・輸入されるものについては、新たな遺伝子組換え表示制度に基づく表示としなければならないこととする、としている。ただし、施行後には賞味期限や在庫の問題等を踏まえ、現行制度と新制度の「遺伝子組換えでない」が混在するなどの意見(消費者委員会 第46回食品表示部会)もあり、表示の仕方や猶予期間の必要性が問われる声も高まりそうだ。
なお、不検出に関する公定検査法は国立医薬品食品衛生研究所で作成しており、12月下旬に開催される食品表示部会などで明らかとなる見通し。
パブコメ詳細内容は以下URLの通り。意見・情報受付締切日は2018年11月08日まで。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235080047&Mode=0