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消費者庁 安全性未評価・成分規定のない既存添加物の調査を実施予定

消費者庁は2月18日、令和6年度第3回食品衛生基準審議会添加物部会を開催し、安全性評価(毒性試験)未実施、また成分規格が定められていない既存添加物について、令和8年度に使用実態等の調査を行い、令和9年度にその結果に基づいて対応を行うことを示した。

既存添加物とは、化学合成品以外の添加物のうち、我が国において長い食経験があるため、指定を受けることなく使用・販売等が認められている添加物。既存添加物は「既存添加物名簿」に収載されており、制定当時の平成8年時点で489品目が収載されていたが、その後132品目が消除され、令和7年2月現在、357品目が収載されている。

現在、既存添加物のうち安全性評価未実施のものは50品目あり、未実施の理由としては、試験試料の入手が困難であることなどが挙げられる。また、多くの添加物については成分規格が定められ、事業者はその規格に適合する必要があるが、既存添加物のうち66品目についてはまだ成分規格が定められていない。理由としては、人為的な工程がほぼないことや、規格よりも原材料の種類や性質が重要で、成分規格を作成する必要性が低いことなどが挙げられる。

これらの安全性未評価、または成分規格がない(かつ日本添加物協会の定める自主規格もない)既存添加物62品目を対象に、消費者庁は添加物事業者、食品製造者にアンケート調査を行うとした。調査内容は製造工程、使用方法、使用量、最終製品への残存量等で、そのアンケート結果に基づき、安全性評価の要・不要、また成分規格設定の要・不要を判断する。例えば、食品に残存しない、または残存量がごく微量なもの、食品製造工程で失活する酵素、食経験が豊富で凝縮することなく抽出のみで製造されるもの、などは安全性評価が不要だと判断する可能性があるとした。安全性評価は不要だが、使用基準の中で使用方法を制限するなどの対応を行う予定。成分規格についても、例えば主にガムベースで使われる添加物について、溶出しないことが確認できれば、成分規格の設定は必要ないと考え、使用基準の中で使用方法を限定するなどの対応を行う予定だと示した。

(令和6年度第3回食品衛生基準審議会添加物部会【資料1】既存添加物の取扱いにかかる今後の方針について)https://www.caa.go.jp/policies/council/fssc/meeting_materials/review_meeting_002/041163.html

また、今回の部会では、米国で使用が禁止された食用赤色3号についても言及された。国内外の評価機関での評価や、国内における推定摂取量などを考慮すると、現時点で直ちに食用赤色3号の指定を取り消す、または使用基準を改正する必要はないと考える、という消費者庁の立場を明らかにした。

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