健康産業オンライン

アフィリエイト規制強化へ 景表法違反で初の措置命令(連載/話題追跡)

仲介業者を介したアフィリエイト広告への取り締まりが強化されている。消費者庁は先月、育毛剤メーカーに対して、景品表示法に基づく初の措置命令を実施。さらに化粧品メーカー2社について消費者安全法を適用し、注意喚起を行なった。これまで「仲介業者が勝手にやった」と言い逃れが容易だった誇大広告の温床にメスが入った形だ。初期費用が安く、費用対効果が明確なことから利用が広がっていたアフィリエイト広告。その運用の見直しが迫られている。

アフィリエイト広告は、媒体主(アフィリエイター)のブログやWEBサイト上に、広告主の商品やサービスに関するリンクを掲載する広告手法だ。

広告主は、ASP(Affi liate ServiceProvider)という仲介業者を介して、媒体主と契約し商品の売上やバナーのクリック数に応じて、報酬を支払う。ASPとの契約料や仲介手数料等を除けば、広告コストが抑えられることから近年、利用が拡大していた。

一方で、「ネットやSNS上の悪質な広告は年々、増加の一途。早急な法整備が求められている」(薬事コンサル)というように、仲介業者を隠れ蓑として誇大広告を行う悪質な事業者も少なくない。

国民生活センターによると2020年のネット広告を巡る相談件数は、8万6,000件で過去最多。特にアフィリエイト広告からの定期購入に関するトラブルが多かったという。

これを受けて、消費者庁では昨年12月より広告主やアフィリエイター、ASPなどに対して実態調査を実施。先月3日には、育毛剤『BUBKA ZERO』を販売する㈱T.Sコーポレーションに対して、景品表示法違反の措置命令がなされた。

同社は、インターネット上のアフィリエイト広告内に、「医療関係者も勧める“90%がフサフサになった育毛剤”」などと表示。さらに広告内の写真を媒体主に提供し、表示内容は同社が決定していた。

アフィリエイト広告を巡っては、18年にダイエットサプリを販売する㈱ブレインハーツが処分された。この際は、広告そのものではなくリンク先のランディングページが違法と認定されている。

昨年3 月には、埼玉県が成果報酬型のアフィリエイト広告そのものに対する措置命令を実施。本丸の消費者庁が景表法に基づく措置命令を出したのは、今回が初となる。

さらに消費者庁は、

続きは紙面で。定期購読のお申し込みはこちらから(オンラインでの閲覧も可能です!)

■「受託製造企業ガイドブック2017年版」 好評販売中■

受託製造企業ガイドブック2017健康産業新聞a
2012年版を全面改定し、「機能性表示食品への対応」を追加。各社の概要、特色、業況、連絡先がこの一冊に。健康食品・化粧品の製造、各種試験・分析依頼、原料調達などに、ぜひ本書をご活用ください。⇒詳しくはこちら!

行政・業界ニュース

企業ニュース

特集

PAGE TOP