消費者庁は5 月26日、2021年度の景品表 示法の運用状況等を取りまとめた結果を公表した。機能性表示食品の表示で「指導」が行われている。
消費者庁では調査に基づき、景表法違反に対し措置命令を実施。「措置命令を行うに足る事実が認められなかった場合」でも、景表法違反のおそれがあるときは、是正措置をとるよう指導している。
21年度の調査件数は計374件。処理件数は、措置命令が41件、課徴金納付命令が15件、指導が172件だった。このほか、都道府県等に移送したものが19件、公正取引協議会等が処理したものが18件となっている。
措置命令は前年度から8件増加。「食品の痩身効果に関する不当表示」「豊胸サプリの効果に関する不当表示」などで措置命令を行っている。
課徴金に関しては、摂取するだけで免疫力が高まり疾病の治療・予防効果が得られるかのような表示を行っていた企業に対し、1億7,889万円の課徴金納付命令が行われている。
また、著しく優良と誤認されるおそれがある表示に指導を実施。次亜塩素酸水、オンラインゲーム、入浴液、空調機、健康食品、化粧品など、様々な分野の表示で指導を行った。
取りまとめでは、消費者庁により指導が行われた事例を収載。なお企業名は公表していない。食品では「飲む簡単ケア、白髪染めに頼らない画期的なサプリメント」「身体の中の余分なものを吸着して身体の外へ、〇〇は食品添加物を吸着、〇〇は農薬も吸着」「歯周病菌が99.9%以上減少」「細かい作業、車の運転、スッキリクリアな毎日へ」といった表示が見られ…
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