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機能性表示食品で「食品表示基準」改正案 GMP基準適用、表示方法見直しで2年の経過措置

消費者委員会が6月27日に開催され、消費者庁は機能性表示食品に関する食品表示基準の一部改正案について諮問した。サプリ剤型の機能性表示食品に対するGMP基準の適用や、包材の切り替えが必要となる表示方法の見直しについては、今年9月を予定している施行から2年間の経過措置期間を設け、2026年9月から実施するスケジュールを示した。改正案については、消費者委の食品表示部会で審議。あわせて消費者庁では、改正案について7月26日まで意見募集を実施する。

届出後の順守事項を要件化

食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)について、消費者庁食品表示課保健表示室長の今川正紀氏が説明。機能性表示食品について、届出後の順守事項を要件として明確化するとした。
主な要件は、①新たな科学的知見が得られた場合の消費者庁長官への報告、②錠剤、カプセル剤等食品(天然抽出物等を原材料とするものに限る)の製造工程のGMPの適合、③医師の診断による健康被害情報の消費者庁長官及び都道府県知事等への早期提供、④これら順守事項の自己チェック報告―― など。加えて、慎重な確認が必要と認められる新規関与成分について、届出資料の提出期限を販売前の120営業日とすることを盛り込んだ。

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