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「機能性表示食品」制度改正 サプリ形状のGMP要件化、届出後の自己評価等

消費者庁は8月23日、機能性表示食品に関する食品表示基準の一部を改正する内閣府令を公布した。健康被害情報の収集体制の見直し、サプリメント形状の機能性表示食品のGMP要件化などを規定した。あわせて厚生労働省は同日、機能性表示食品・特保の健康被害情報の提供義務化に関する食品衛生法施行規則の一部を改正する省令を公布。健康被害の情報提供に関する留意事項も都道府県等に通知した。10年目の節目を迎えた機能性表示食品制度は、小林製薬の紅麹問題を受けた見直しによって、新たなルールや仕組みが導入される。

新規成分の確認に120日ルール

消費者庁は4月19日〜5月23日に「機能性表示食品を巡る検討会」を開催、制度改正の方向性を示す報告書をまとめた。また、「紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合」は5月31日、今後の対応方針を提示。これらを受けて消費者庁は食品表示基準の一部を改正する内閣府令を取りまとめ、意見募集等を経て今回公布した。
改正の要点は右上表の通り。届出者に健康被害の疑い情報の収集を求め、健康被害情報を得た場合、速やかに都道府県知事等に提供するとともに、消費者庁長官に提供することを規定した。9月1日に施行した。
また、届出者の順守事項として、天然抽出物等を原材料とする錠剤・カプセル剤などのサプリメント形状を対象に、GMPに基づく製造管理を要件化した。9月1日に施行、2年間の経過措置期間を設ける。なお、錠剤・カプセル剤等食品の範囲については、改めて年度内に示す方針。

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