2015年4月「食品表示法」の施行により、食品表示が一元化されたことで、原料原産地表示の見直しが進められている。健康食品を含む全ての加工食品を対象に、重量割合が1位の原料原産地表示を義務化するという素案。消費者庁、農林水産省は、検討を進めており、今秋にも中間取りまとめを行う方針。
原料原産地表示とは、①原産地に由来する原料の品質の差異が加工食品として品質に大きく反映されると認識されている品目の中で、②製品の原材料のうち、単一の農畜水産物の重量の割合が50%以上である商品に原産地の表示を義務付ける、という制度である。施行された平成13年時に 8 品目を対象としていた同制度は、対象品目が増加を続け、平成25年に緑茶飲料、あげ落花生、こんぶ巻などを加え、現在では22食品群+ 4 品目が対象となっている。
今回の改正では、全加工食品を対象に、原料の重量割合が最も高い原料原産地の表示を義務化、とする素案が示されている。対象は、国内で製造・加工した全ての加工食品であり、当然健康食品・サプリメントも対象となる。複数の国の原料を使用している場合には、重量割合が高い順に表示し、3ヵ国以上ある場合には、3ヵ国目以降を「その他」と表示することも可能。また使用が見込まれる原料についての「可能性表示」として、重量割合の高いものから順に「又は」でつないで表示できる。対象の原料の原・・・
(詳しくは11/2発行・第1607号で)
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