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消費者庁と特許庁 求められるエビデンスに差

 弁理士の春名真徳氏は、「消費者庁と特許庁では求めるエビデンスレベルに大きな差がある」と指摘する。消費者庁への機能性表示食品の届出は開発の最終段階で行われるが、用途特許の場合、ある成分に特定の効果が見出された時点で出願し、開発者の権利を保護する必要があるからだ。


 春名氏によれば、特許出願のためには消費者庁が求めるほどのエビデンスは必要ではなく、「動物モデルを使ったin vivo、場合によってはin vitroでも効果を示すデータになる」という。
 開発段階で出願するため、出願後に新たな効果が分かることもある。「出願公開されるまでは、開発の進捗に合わせて出・・・
(詳しくは11/16発行・第1608号で)




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