医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」)では、健康食品が医薬品的な効能効果を広告してはならないとされている。初回は、なぜ健康食品が医薬品的な効能効果を広告してはならないのか、具体的な法規制はどのようになっているのかを説明する。
薬機法の目的は「保健衛生の向上」(薬機法第1 条)にあり、広告規制もこの目的のために存在します。例えば、「これを食べれば癌が治る」という広告があった場合、広告を信じてその食品を購入した人は、病院に通って適切な治療を受けなくなってしまい、その結果、病状が悪化してしまうかもしません。また、仮にその食品に癌を治す効果が実際にあったとしても、それだけ強い効果があるということは、副作用の危険が高いということでもあり、重篤な健康被害が生じてしまうかもしれません。このような……
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では、医薬品的な効能効果とは具体的にどのようなものを指すのでしょうか。薬機法第2条第1項には、①疾病の治療または予防という効能効果、②身体の構造または機能に影響を及ぼすという効能効果―― の2種類が想定されています。
①は分かりやすいのですが、②は文面だけを見ると分かりづらいところがあります。典型的な例を挙げると、「胃腸の機能が改善する」「新陳代謝を促進する」といった表現がこれに該当します。これらは、病気を治したり予防したりすることとは異なりますが、身体機能に影響が及んでいますので……
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