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日本健康食品規格協会(JIHFS)S定期総会記念講演会に100人「2年内に被害情報収集等の見直し」(森田氏)

日本健康食品規格協会(JIHFS)は先月27日、「第9 回定期総会記念講演会・懇親会」を都内で開催、健食メーカーら約100人が参加。講演「食品衛生法改正の概要について」には、厚労省医薬・生活衛生局食品基準審査課新開発食品保健対策室室長の森田剛史氏が登壇した。

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講演する森田剛史氏(厚労省医薬・生活衛生局食品基準審査課新開発食品保健対策室室長)

今回の改正の施行期日は、「公布日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」とし、「ただし『広域的な食中毒事案への対応強化』は1年、『営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設』と『食品リコール情報の報告制度の創設』は3 年」と補足。『営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設』は、HACCP制度化に伴い、営業許可の対象業種以外の事業者の所在等を把握する狙い。昭和47年以降見直しされていない営業許可を実態に応じたものにするため、食中毒リスクを考慮しつつ、関係者の意見を聞いて整理・見直す。「販売業は、取り扱う食品や業態により、許可または届出に区分する。現行で許可を求めていない製造業も同様」とした。なお、政令の34許可業種以外では、温度管理等の必要な包装食品の販売業、保存業等は要届出対象で、常温で保存可能な包装食品のみの販売等は対象外となる。

また、『国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備』では、合成樹脂を対象に、現行のネガティブリスト制度から、ポジティブリスト制度による管理とし、「原材料メーカーの要求に応じてリスト適合性を確認できる情報を提供する」とした。今後、容器等の製造事業者は、GMPによる製造管理の制度化で、ポジティブリスト対象外の容器等製造者事業は一般衛生管理を適用する。

健康食品の安全性確保については、平成14年通知の「健康被害情報の収集および処理体制の強化」と、平成17年の「消費者に対する普及啓発」を、現行に合致する製品・製造管理に見直す。森田氏は2020年の施行までの流れとして、①医薬品との相互作用など専門家の意見を聞き、特別の注意を必要とする成分を特定、②適正な製造・品質管理の告示、③健康被害情報の届出―の3点に言及。「相談新体制も検討課題」とした。

本記事は「健康産業新聞 1648号」に掲載。「健康産業新聞」(月2回発行/1号あたりの平均紙面数は約50頁)定期購読のお申し込みはこちら

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