東京都は、「悪質事業者通報サイト」(https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/tsuho/)を刷新し、新たに「虚偽誇大広告」の通報受付を開始した。これまでの「悪質商法」「架空請求」の通報窓口と一元化。健康食品も対象となり、「運動・食事制限不要、摂取しただけで痩せる」「期間限定キャンペーンをずっと続けている」などの事例を受け付ける。
対象となる広告は、ホームページ、チラシ、店舗メニューなど。根拠なく誇大な広告を行っているケースについて、おおむね2年以内の情報を受け付ける。
通報は、都内在住・在勤・在学の人が可能。都の担当者によると、事業者からの通報も可能という。スマホなどで撮影した画面を添付でき、「表示物そのものを通報できるように工夫している」という。
寄せられた情報は、4月に新設した専門組織「情報管理班」が整理し、法令(景品表示法、特定商取引法、消費者安全法、東京都消費生活条例)の適用可能性を分析する。違反が認定されれば、行政指導や行政処分などを行う。
「悪質事業者通報サイト」は2013年5月に開設。17年度までの通算通報件数は1,386件となっている。
17年度には、不適正取引行為で286件の通報があり、1件の業務停止命令、6件の行政指導等を実施。「通信販売サイト上の広告表示に連絡先電話番号の記載がなかった」「このままだと将来、確実にシミが出てくると高額の美顔器を購入させられた」といったケースで、事業者に業務改善指導が行われた。
「誇大広告」については、9月28日の受付から間もないが、生活文化局消費生活部取引指導課によると、すでに数件の通報が寄せられているという。
本記事は「健康産業新聞 1647号」に掲載。「健康産業新聞」(月2回発行/1号あたりの平均紙面数は約50頁)定期購読のお申し込みはこちら
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