厚生労働省は先月22日、医薬品の範囲に関する基準の一部改正について都道府県等に通知した。食薬区分を改正し、①ホタテ(貝殻)、② 3 -アミノプロパン酸(β-アラニン)、③ 2 -フコシルラクトース―― の3 成分を「非医薬品リスト」に加えた。②は欧米でサプリメントに利用されている。また母乳に含まれるフコシルラクトースについて、食経験があることから、③の名称で非医薬品リストに収載した。「医薬品リスト」入りは、勃起不全治療薬成分シルデナフィルの類似化合物「デスカルボンシルデナフィル」のみだった。あわせて、「カイソウ<海葱>属」と「ユキノハナ属」の部位等の欄で「麟茎」と誤表示されていたものを、「鱗茎」と改めた。食薬区分は、企業から照会があった成分や、健康食品の試買調査で検出された成分を、「専ら医薬品として使用される成分本質リスト( 医薬品リスト)」または「医薬品的効能効果を標榜しない限り医薬品と判断しない成分本質リスト(非医薬品リスト)」に分類するもの。有識者によるワーキンググループが判断基準に基づき区分している。「非医薬品リスト」に収載され、食品衛生法上の問題がなければ、健康食品に利用できる。
本記事は「健康産業新聞 1665号」に掲載。「健康産業新聞」(月2回発行/1号あたりの平均紙面数は約50頁)定期購読のお申し込みはこちら
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