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消費者庁「特保」表示の公正競争規約案、不当表示を禁止、 4月13日まで意見募集

消費者庁と公正取引委員会は3月13日、特定保健用食品の表示に関する公正競争規約(案)を公表した。4月13日まで幅広く意見を募集する。疾病予防などの不当表示を禁止する一方、関与成分の作用メカニズムや体験談など容器包装以外の任意表示事項に関する基準などを示した。

■「公正取引協議会」設置へ

日本健康・栄養食品協会が昨年7 月、特保の公正競争規約案の策定を行うと発表。日健栄協では2007年から特保の適正広告自主基準を運用しているが、公的な公正競争規約を設定することで、表示の一層の適正化を図る。3 月6 日に、特定保健用食品公正取引協議会設立準備委員会(委員長・下田智久氏)が認定を申請。規約の施行規則(案)についても承認申請が行われた。特保表示の公正競争規約案は、目的や定義のほか、「必要表示事項」「任意表示事項」などで構成。規約を適正に施行するため、「公正取引協議会」を設置することとする。

協議会は「事業者及びこの規約に賛同する者をもって構成する」。違反に対する調査・措置規定も盛り込んだ。規約の実施に関する事項を定める施行規則案では、不当表示に該当するものを例示。疾病の治癒・予防効果があるかのように誤認されるおそれがある表示、許可表示以外の効果があると期待させるおそれのある表示などを不当表示として示した。このほか「医師・専門家等が許可等を受けた食品の効果や安全性を保証しているかのように誤認されるおそれがある表示」「アンケートやモニター調査等の結果において、調査条件や体験談を適切に表示しないことにより、アンケートやモニター調査等の結果や許可等を受けた内容に関して誤認されるおそれがある表示」を禁止している。

一方で、容器包装以外の「任意表示事項」に関する基準を設定。「関与成分の作用メカニズムに関する表示」「個人の感想等の表示」を行う際の基準や注意点を示した(右上表に一部を抜粋)。特保の公正取引協議会が、規約に従い適正な表示をしていると認められる事業者に対しては、「公正マーク」を表示できることとする。マークの図柄も示された(左下)。規約案・施行規則案については4 月13日まで意見を募集。問題がなければ規約認定・官報告示という流れになる。施行時期については「パブコメの内容次第」(消費者庁・表示対策課)としている。

■機能性表示食品で公正競争規約策定の動きも

公正競争規約は、景品表示法の規定に基づき、消費者庁長官および公正取引委員会の認定を受けて設定する表示または景品類に関する業界の自主ルール。業界の特性に応じたルールを設定できる。認定されれば、公正競争規約の参加企業はその規約を順守する限り、「景表法上の問題とされることはない」とされており、安心して販売に専念できるというメリットがある。

ただ今回の特保の規約でも、違反行為と認められ警告を受けた事業者が従わない場合、「50万円以下の違約金を課し、除名処分をし、又は消費者庁長官に必要な措置を講ずるよう求めることができる」としている。食品関連の規約は、「はちみつ類」「ローヤルゼリー」などがある。また現在、健康食品産業協議会や日本通信販売協会などにより、「機能性表示食品」の公正競争規約の原案づくりが進められている。

本記事の続きは「健康産業新聞1689号」に掲載。「健康産業新聞」(月2回発行/1号あたりの平均紙面数は約50頁)定期購読のお申込みはこちら

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