厚生労働省医薬・生活衛生局は、4月23日に実施された第5 回「大麻等の薬物対策のあり方検討会」の中で、CBD製品の買取り調査の結果を公表した。
調査は、2020年5月以前に、市場に流通するCBD製品(幻覚作用を持たない麻由来CBDを含む製品)の中に、有害成分であるTHCが混入するケースが2件、発生したことを受けて、国内のCBD製品に「大麻に該当する疑いがある製品」や「不当表示の可能性がある製品」の流通実態を把握するために実施されたもの。
実施時期は、2020年12月から21年2 月。インターネット上のグーグル検索にて、「CBD 販売」と検索し、検索結果として表示された上位12店舗のトップに掲載されている液状製品を買い上げ、THCの有無について検証した。その結果、12製品すべてTHCの不検出が確認された。
…(中略)
同局では、昨年5月、事業者が大麻草由来のCBD製品を輸入する場合に、①大麻草の成熟した茎又は種子から抽出・製造されていることを示す証明書、②分析方法及び検出限界値(LOD)、分析機関・分析実施者の署名入り成分分析書、③原材料となる茎等の全体像、製造に使用した機器が把握できる写真――の提出を求める通知(いわゆる厚労省ガイドライン)を出していた。
一方で、米国のCBD動向に詳しい情報筋によると…
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