消費者庁は1月28日、「アフィリエイト広告等に関する検討会」の第6回会合を開催、悪質事業者対策などを盛り込んだ報告書(案)について大筋で合意した。この日の意見を踏まえて、2月中に報告書を確定させる見通し。報告書では、まずは広告主が責任を負うべき主体であるとし、また不当表示未然防止策のひとつとして、アフィリエイト広告に「広告」であることの明記を求めた。
悪質業者対策、不当表示未然防止策など
報告書では、アフィリエイト広告の意義として、「消費者目線であること」「事業者が手軽に利用できること」を指摘。一方でアフィリエイト広告の形態が変遷する中で、「問題のある表示を行う悪質な事業者が現れてきた」。
問題表示によるアフィリエイト広告の収益性が適切表示広告の収益性を上回っており、「悪貨が良貨を駆逐しているように見える状況になってしまっているとの指摘もある」とした。
問題広告の特徴として、定期購入の販売条件・解除条件の虚偽表示、商品の効果の虚偽表示などを挙げた。
特に悪質な広告主の背景には、出資会社や、出稿の仕方を指示するコンサルタント会社の存在があるという。定期購入に関する相談件数約5万件のうち、消費者相談の多い上位10社で全体の約半数を占める。
「少数の特定の広告主が繰り返し、表示上の問題があるアフィリエイト広告を生み出している」ことがうかがえるとした。
報告書が示した論点は、①アフィリエイト広告に対する景品表示法の適用に係る基本的な考え方、②悪質な事業者への対応、③不当表示の未然防止策(景品表示法第26条に基づく事業者が講ずべき表示の管理上の措置)―― の3 つ。
①では…
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