消費者庁は3月31日、届出された機能性の範囲を逸脱していたなどとして、認知機能対応の機能性表示食品のネット広告で計115事業者に改善を指導したと発表した。
作用領域が限定されているもので「届出表示の一部を切り出して強調」する表示などに改善が指導された。
改善を指導したのは、医薬品的効果効能が得られるかのような表示があった3事業者(3 品)、“切り出し強調表示”などが届出範囲を逸脱していたとする112事業者(128品)、計115事業者。
同日行われた記者レクで表示対策課長の南雅晴氏は、認知機能の作用領域が限定されているにもかかわらず、ネット上で「あらゆる認知機能に効くとか、対象者の範囲が限定されているのにその範囲を逸脱して表示されていることがわかってきた」ことから一斉監視を行ったと説明した。
監視は、2020年3月に公表した機能性表示食品の「事後チェック指針」に基づき、景品表示法と健康増進法の観点から実施した。
景表法・健増法に基づく改善指導を行った3事業者の広告では、「認知症予防の救世主〇〇大学教授監修」「認知症は早めに対策すれば発症や悪化を防げる」などの表示があり、「物忘れや認知症の治療又は予防効果等の医薬品的効果効能が得られるかのような表示」とみなした。
また、届出表示が「空間認知能や場所を理解するといった記憶力を維持する機能があることが報告されています」と限定されているもので、一部を切り出して「記憶力維持!」と強調する表示に対し、「届出された機能性の範囲を逸脱した表示」と判断した。
健増法に基づく改善指導を行った112事業者の広告では、対象者が中高年の商品で「学校・塾でお子様の集中力アップに」などの表示があった。限定された届出表示の“一部切り出し強調表示”についても指導を行った。
今回監視指導に用いた「事後チェック指針」では、景表法上問題となるおそれのある広告や表示の要素についてまとめており、「切り出し強調表示」について
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