山田養蜂場は9月9日、同社製品『ビタミンD + 亜鉛』に関するプレスリリースの掲出、並びに同社通販会員向けのダイレクトメールに掲載した同社製品『1st プロテクト』『2nd プロテクト』の内容が景品表示法に違反するとして消費者庁からの措置命令を受け、「弊社商品の表示に関するお知らせ」をホームページ内に掲載した。
同日行われた消費者庁の会見では、「掲載されたプレスリリース内に新型コロナウイルスの感染予防及び重症化予防の効果を得られるかのように示す表示をしていた」と指摘。
表示根拠について同社から提出された資料は「合理的な根拠と認められない」として優良誤認に該当すると説明した。今回の措置では、プレスリリースやDMも広告に該当することが明示された。
本紙取材に対し山田養蜂場文化広報室では、「当該プレスリリースがHPに掲出された期間は2021年11月1 日から5 日間。当社スタッフが掲出後に気付き、自発的に削除した」という。
理屈ではこの5日間に消費者庁が景表法違反を確認したことになる。他2製品については会員向けのDMへの記載であったが、そちらも措置対象となったことから第三者による情報提供の可能性も大きい。
消費者庁から求められた表示根拠の提示については、「当該成分に関する海外論文などのエビデンスを提出した」としている。同社は再発防止策として、「プレスリリースやDMの内容についても広告同様のチェック対象にする」とし、プレスリリースに関する作成からチェックに関するフローについては、昨年末に新体制に変更したという。
さらに今後は社内チェックに加え、外部機関への確認も実施する方向。また、当該商品購入者をはじめとした同社会員向けには、今年3月にハガキやDM、HP上会員マイページ内で誤解を招く表現があった旨の案内、お詫びを掲示するなどの措置を講じているという。
今回の措置命令に伴う3製品の課徴金納付については……
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