政府は2月28日、繰り返し違反を行う悪質事業者への課徴金増額など、違反行為への抑止力強化などを規定する景品表示法の改正法案を閣議決定した。今国会での成立を目指す。
独占禁止法で導入されている「確約手続」制度を景表法にも創設する。優良誤認表示などの疑い事例について、事業者が「是正措置計画」を申請して認定されれば、措置命令・課徴金納付命令の適用を受けないこととする仕組み。事件処理期間の長期化が指摘されるなか、「確約手続」制度の導入で問題を迅速に改善する狙いだ。
また、繰り返し違反を行う事業者への対策として、違反行為からさかのぼって10年以内に課徴金納付命令を受けたことのある事業者に対し、課徴金額を現行の3%から4.5%にする規定を新設。また、罰則規定を拡充し、直罰(100万円以下の罰金)規定を新設する。
このほか、「適格消費者団体による開示要請規定」を導入する。適格消費者団体が、一定の場合に、事業者に表示の裏付けとなる合理的根拠資料の開示を要請できるようにし、事業者は営業秘密が含まれるなど正当な理由がある場合を除き、要請に応じる努力義務を負う旨の規定を新設することを盛り込んでいる。
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