消費者庁は3月28日、ステルスマーケティングを規制する景品表示法の告示を制定、あわせてその運用基準を示した。10月1日に施行する。「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」をステマとして規制。「広告であるにもかかわらず、広告であることがわからないもの」が規制対象となる。事業者の予見可能性を確保するための運用基準はhttps://www.caa.go.jp/notice/entry/032672/
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