厚生労働省の食品衛生基準行政の消費者庁への移管や、同省の水道整備・管理行政の国土交通省・環境省への移管などを盛り込んだ「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律」が5月19日に国会で可決・成立し、26日に公布された。消費者庁に移管されるのは、食品添加物指定などの「食品衛生基準行政」で、取り締まりなどの「食品衛生監視行政」は引き続き厚労省が行う。2024年4月1日に施行となる。厚労省では施行に向けて、政省令改正など必要な措置を進める。また同日、都道府県等に対し、改正の趣旨や内容について市町村や関係団体・機関などに周知するよう通知した。
食衛法の規格基準策定業務
を移管
今回の移管は、新型コロナウイルス感染症対策本部が昨年9月、厚労省組織の見直しの中で示した方針を受けたもの。食品安全行政の司令塔機能を担う消費者庁に、厚労省が所管する食品衛生基準行政(食品衛生に関する規格基準の策定等)の業務を移管する。コロナを踏まえ、厚労省の組織を見直し、感染症対応能力を強化する。なお水道整備・管理行政は国交省・環境省に移管する。
厚労省によると、食品衛生法に基づく規格基準の策定業務全般は、基本的に消費者庁に移ることになる。健康食品関連の業務に関しては、例えば「指定成分等含
有食品」の指定は、消費者庁に新設される「食品衛生基準審議会」の意見を聞いて行う。同審議会は、食品等の規格基準策定やその他の食品衛生基準行政に関する調査審議を担当する。
一方、自治体からの「指定成分等含有食品」の健康被害情報の届出は、引き続き厚労省が受け付ける。監視指導・麻薬対策課が所管する食薬区分も移管の対象外で、今後も同課が取り扱いの例示を通知していく。・・・
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