消費者庁は5月19日、「特別用途食品の表示許可等について」を一部改正、許可基準型病者用食品に「経口補水液」の区分を新設した。許容される特別用途表示の範囲は、「感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態に適する旨」。規格や必要的表示事項を規定した。特別用途食品の許可を得ずに「経口補水液」と表示している既存の清涼飲料水の扱いについては、速やかに必要な対応を講ずる必要があるとした上で、許可手続きや包装資材の切替えに一定程度の期間が必要なことなどを考慮し、2025年5月末までの間に対応を終えるよう通知した。改正ではこのほか、特別用途食品制度の運用改善を実施。①製品の同等性の整理、シリーズ商品の一括申請、②個別評価型病者用食品における製品の同一性と手続きの整理、③品質管理等の定期的な報告の運用の整理、④変更届書の範囲を明確化、⑤申請書類等の省略・簡素化――を行う。
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