消費者庁は7月3日、すべての機能性表示食品を対象に、届出されている科学的根拠の再検証を行うよう、関係5団体に対し文書で要請した。6月30日に、さくらフォレストが販売する機能性表示食品2品で、景品表示法に基づく措置命令が出されたことを受けての対応。さらにこの2品と根拠が同一の88品に対し7月3日、科学的根拠に疑義があることを指摘、2週間以内に回答するよう求めた。
届出資料、合理的根拠と認めず
6月30日に措置命令が出されたさくらフォレストの機能性表示食品2品は、DHA・EPA(中性脂肪対応)、モノグルコシルヘスペリジン(血圧対応)、オリーブ由来ヒドロキシチロソール(LDLコレステロール対応)を含む「きなり匠」と、DHA・EPA(中性脂肪対応)を含む「きなり極」。「血圧をグーンと下げる」という届出を逸脱した表示があったほか、「中性脂肪を低下させる機能性取得」などの表示があった。
消費者庁は景表法の規定に基づき、根拠資料の提出を要求。同社からは「機能性表示食品の届出資料」を含む資料が提出されたが、消費者庁では合理的根拠として認めなかった。DHA・EPAの配合量は、「きなり匠」が400mg、「きなり極」が500mg。同日行われた記者レクで消費者庁では、根拠資料は配合量の倍近い量で検証された論文が大半だったことや、少ない量で効果があるとの論文があった一方、否定的論文もあったことを理由に挙げた。モノグルコシルヘスペリジンについては、減塩醤油との併用であることが加味されていないことを指摘。オリーブ由来ヒドロキシチロソールについてはデータ解析等の仕方が不適切とした。
消費者庁では再発防止策を講じることや、「今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと」などを命じた。
消費者庁はこの2品と同一成分・同一根拠の88品をピックアップし、個別に科学的根拠の確認作業を開始。7月3日、2週間以内に回答するよう届出者に通達した。。。。。
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