6月30日に措置命令を受けたさくらフォレストの機能性表示食品『きなり匠』『きなり極』と機能性関与成分・科学的根拠が同一の機能性表示食品88品について、10月12日までに全てが撤回を申し出た。消費者庁は同社の『きなり匠』『きなり極』について、機能性表示食品の届出資料に合理的根拠がないとみなして、6月30日に景品表示法に基づく措置命令を行っている。これを受けて7月3日から、この2品と機能性関与成分が同一で、科学的根拠が同一の88品を対象に、科学的根拠に関する確認作業を開始した。。。
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