1月25日付、埼玉県保健医療部薬務課は㈱タキザワ漢方廠(代表取締役 瀧沢努・さいたま市見沼区片柳864-1)に対し、「試験の結果が承認規格に適合しない医薬品を製造販売」をはじめとした、薬機法違反を理由に業務停止命令などの行政処分を行った。停止期間は1月26日~2月29日までの35日間。既に自主回収に着手。現時点で重篤な健康被害が発生する恐れはなく、健康被害の報告もないとしている。
1月25日付、埼玉県保健医療部薬務課は㈱タキザワ漢方廠(代表取締役 瀧沢努・さいたま市見沼区片柳864-1)に対し、「試験の結果が承認規格に適合しない医薬品を製造販売」をはじめとした、薬機法違反を理由に業務停止命令などの行政処分を行った。停止期間は1月26日~2月29日までの35日間。既に自主回収に着手。現時点で重篤な健康被害が発生する恐れはなく、健康被害の報告もないとしている。
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