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関係閣僚会合 機能性表示食品で「今後の対応」 食品表示基準など改正へ GMP製造管理で立入検査も

紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合は5月31日、機能性表示食品制度等に関する今後の対応を取りまとめた。紅麹問題を受けた再発防止の取り組みとして、速やかに①健康被害の情報提供の義務化、②機能性表示食品制度の信頼性を高めるための措置、③情報提供のDX化、消費者教育の強化――を実施する方針を示した。

①では、食品表示法および食品衛生法で対応。食品表示法では、機能性表示食品について、医師が診断した健康被害疑い情報を届出者が把握した場合、因果関係が不明でも消費者庁長官および都道府県知事等に情報提供することを「食品表示基準」における順守事項とする。提供期限は、重篤度等に応じた明確なルールを設定する。

一方の食品衛生法では、現行の「食品衛生法施行規則」で、食品全般を対象に、医師が診断した健康被害疑い情報は営業者が都道府県知事等に「情報提供するよう努めなければならない」と規定されているが、機能性表示食品に関しては、情報提供を義務化する。違反の場合は営業の禁止・停止が可能になるとしている。

「食品表示基準」改正については、消費者委員会への諮問やパブリックコメントなどを行い、可及的速やかに公布。届出者の準備期間を確保するための周知期間を設ける。「食品衛生法施行規則」の改正は、同基準の改正と同時期に公布・施行する。

②では、「GMP」を要件化。サプリメント剤型の機能性表示食品について、GMPに基づく製造管理を「食品表示基準」における順守事項とする。消費者庁では必要な体制を整備したうえで、食品表示法に基づき、各施設に立入検査を行う方針。統一的に使えるチェックリストも作成する予定という。

③では、届出者が健康被害の情報提供を速やかに行えるシステムを構築。行政が類似事例を迅速に集計・分析できるようにする。
取りまとめではこのほか、国と地方の役割分担を改めて整理した。さらに、今回の紅麹問題を踏まえたさらなる検討課題を提示。サプリメント規制のあり方、許可業種・営業許可施設の基準のあり方などを「必要に応じて検討を進める」ことを盛り込んだ。

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