消費者庁は7月12日、「機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の製造又は加工の基準(案)」(GMP告示)について意見募集を開始した。紅麹問題を受けて、サプリメント剤型の機能性表示食品はGMPを要件化。内閣府告示として今回、製造・加工の基準案を作成した。「311通知」を反映した内容で、定義や対象食品のほか、総括責任者、原材料の製造・品質管理、バリデーションなどについて規定。8月16日まで広く意見を受け付ける。 今回の機能性表示食品制度見直しでは、「医師が診断した健康被害の疑い情報の速やかな提供」「GMPの要件化」「表示方法の見直し」「新規成分の確認120日ルール導入」などが行われる(改正の概要は、夏季特別号「行政動向」を参照)。GMP要件化に関しては、基準を内閣府告示で規定することとしていた。 3月11日に発出された「錠剤、カプセル剤等食品の製造管理及び品質管理(GMP)に関する指針(ガイドライン)」(311通知)を反映する形で告示化。
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