8月23日に公布された食品表示基準の一部改正と、食品衛生法施行規則の一部改正(前号1面参照)により、健康被害情報の報告義務化などを規定した改正機能性表示食品制度が動き出した。8月30日には、GMPに関する告示や、健康被害情報についてのQ&Aが示された。また、これまでにも各種の改正が行われ、企業が指標としてきた届出ガイドラインは、その名称を届出マニュアルに改めた。
GMP告示
消費者庁は8月30日、「機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の製造又は加工の基準」を告示した。制度改正で、サプリメント剤型の機能性表示食品はGMPに基づく製造管理が要件化。その基準を定めた。
基準は19条で構成。定義や対象食品、届出者の責務、総括責任者、製品標準書等の備付け、原材料の製造管理及び品質管理、製品等の製造管理、バリデーションの実施、品質情報の管理、自己点検などについて規定している。
製造者等は、製造管理・品質管理の知識を有する「総括責任者」を置く必要があることを規定。総括責任者の下には、「製造管理責任者」「品質管理責任者」を置かねばならないとした。
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