ここ半年話題の尽きることのなかったCBD製品はいよいよ市場形成の準備が整った。長年議論されていた大麻草由来のTHC残留限度値が決まり、大麻取締法関連を一部改正する法律が12月12日に施行される。これまでの基準値より厳しい設定に、大半の企業は対応に追われ、現行品の売り尽くしなどを進める一方、商機と捉え、新たに参入する大手企業も。法律施行と共に、国内でTHCの分析も可能となる。分析の為のTHCの標準品入手、製造方法の見直し、THCへの変性など課題は残るものの、安心安全なCBD製品上市へ向けて各社懸命に準備活動を続けている。
12月12日施行に各社の 売れ行きや対応様々
CBD関連製品および原料のTHC残留上限値の新基準が注目される中、厚生労働省は 9 月11日、「大麻取締法関連を改正する法律」を公布した。政令では、①原料となる油脂・粉末が10ppm、②ドリンクなどの水溶液0.1ppm、③それ以外は1ppmと定められた※10月4日に厚労省より具体的製品例が公表(27面参照)。施行期日を今年12月12日とし、監麻課はこの日までに現行の製品を適切に処理する旨を事業者に通達した。
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