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機能性表示食品の届出等で告示 「手引き」作成、「質疑応答集」を全部改正

消費者庁は3月25日、機能性表示食品の届出方法や自己点検の報告などを規定する「機能性表示食品の届出等告示」を公布した。4月1日施行。合わせて、届出に関する「手引き」を作成、さらに「質疑応答集」を全部改正した。制度改正により、4月から、SRの新規届出の「PRISMA2020」準拠、新規成分の慎重な確認を行う「120日ルール」、届出後1年ごとの自己点検・報告など、新たな仕組みがスタート。同時に制度は11年目に突入した。

機能性表示食品の届出等告示

 機能性表示食品制度は紅麹問題を受けて改正が行われ、健康被害報告の義務化は昨年 9月 1日に施行されている。3月25日に公布された「機能性表示食品の届出等告示」は、4月 1日施行の事項で、「内閣総
理大臣が告示で定める」としていた届出方法と、順守事項の自己点検の報告方法等を規定。届出の各種様式やその記載要領などを示した。意見募集を踏まえて一部修正を行ったほか、用語の統一等を行った。機能性に関する様式に、研究レビューの国際指針である「PRISMA声明2020」の内容を反映。別紙様式(Ⅴ)- 1- 1の点検表は、「PRISMA声明(2020)に準拠した形式で記載されている」などの項目が設けられている。

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