消費者庁は3月28日、食品表示基準の一部を改正する内閣府令を公布、栄養素等表示基準値等を改正した。17成分の数値を見直し、ビタミンDやビタミンB12などの数値が引き上げられた。合わせて、食品表示で広く用いられている「含む」「豊富」など補給ができる旨の栄養強調表示の基準値も改められた。このほか今回の食品表示基準改正では、栄養強化目的の食品添加物の表示免除既定の削除などを実施。一部を除いて同日施行、それぞれ経過措置期間を設ける。「食品表示基準Q&A」も改正した。
項目に応じて経過措置期間
今回の食品表示基準改正では、①栄養強化目的で使用した食品添加物に係る表示免除既定の削除、②栄養素等表示基準値等の改正、③個別品目ごとの表示ルールの見直し ―― を行った(右上参照)。①は、一般用加工食品の横断的義務表示における添加物の免除規定のうち、栄養強化目的で使用されるものに関する記述を削除する。一般用加工食品において、加工助剤とキャリーオーバーを除き、原則として添加物名を表示することとした。経過措置期間は2030年3月31日まで。なお事前に122社を対象に行った実態調査では、栄養強化目的で使用した食品添加物の表示について、91.7%の事業者が「表示を省略している商品はない」と回答している。
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